消費税課税事業者届出書の記入方法 総売上高/課税売上高について
消費税課税事業者届出書を記入しており他サイトの記入例なども参考にしつつ記入しておりますが、真ん中右側の「左記期間の総売上高」「左記期間の課税売上高」の項目についてお聞きしたいです。
・「左記期間の総売上高」は、初めて課税事業者になる私は左の「上記期間の基準期間」の総売上を記入すればいいのでしょうか?
・「左記期間の課税売上高」は、上記と同じ数値で合っていますか?
他サイトでは(「上記期間の基準期間」の全ての売上高の内、課税売上のみを記入します。例えば、保険の返戻金などは課税売上にはなりません) と記載されていますが、私の収益は売上と多少の雑所得のみであり、不動産等特殊なものはありません。
税理士の回答
「左記期間の総売上高」は、初めて課税事業者になる私は左の「上記期間の基準期間」の総売上を記入すればいいのでしょうか?
ご記載の通りです。
・「左記期間の課税売上高」は、上記と同じ数値で合っていますか?
他サイトでは(「上記期間の基準期間」の全ての売上高の内、課税売上のみを記入します。例えば、保険の返戻金などは課税売上にはなりません) と記載されていますが、私の収益は売上と多少の雑所得のみであり、不動産等特殊なものはありません。
ご記載の雑所得が事業に係る雑収入のことを指すのであれば総売上高に含め、その雑収入が消費税の課税対象であれば売上と共に課税売上高に含めることになります。
雑所得が事業とは無関係のものであれば、総売上高にも課税売上高にも含める必要はありません。
回答ありがとうございます。
新たな疑問が生じてしまいましてよろしければ補足してお聞きしたいのですが、私の雑収入として記帳していたのは「ポイントサイトで溜まったポイント→現金や電子マネーに交換」と「ギフト券を安く購入出来るサイトで、通常より割引して購入出来て得した%分」です。
上記は、
・事業に係る雑収入ではなく、総売上高にも課税売上高にも含める必要はない
という認識で合っていますでしょうか?
ご記載のようなご理解でよろしいかと思います。
度々のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月25日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。