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消費税支払い義務が発生する場合

年間課税売上高が1000万円以上は消費税課税事業者になりますが、税込での収入で1070万円だった場合は税抜きで計算した場合は1000万以下となるので免税事業者となりますか?
以前、税務調査を受けた知り合いが調査官からそういう内容の説明を受けたと言っていたので、確認したく質問しました。

宜しくお願いします。

税理士の回答

免税事業者の方は消費税という概念がないので、総収入額によって1,000
万判定をします。
課税事業者の方は消費税を除いた価額で1,000万判定をします。
調査官は後段の内容を前提に述べられたと推測します。

回答有難うございます。
免税事業者が取引先から税込で支払いを受けた場合は消費税額を引いて1000万未満の場合は免税事業者のままという事になりますか?
質問続いてすみません。

免税事業者の方は税込の金額が収入になります。
消費税額を引いて判定するのではなく、消費税込の価額で1,000万円の判定を致します。

度々の回答有難う御座いました。

本投稿は、2019年02月28日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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