不動産売却(譲渡)の消費税納税について(給与所得者の青色申告)
不動産売却(譲渡)における消費税納税について教えてください。
青色申告している給与所得者で、個人事業主であるという理解で質問しています。
「個人が不動産を売却しても消費税納税は不要だが、個人事業主だと課税される。ただし、個人事業主でも免税事業者(不動産譲渡の2年前の課税売上高が1,000万円超え)であれば納税義務が生じ、1,000万円超えでなければ納税義務なし。」と理解していますが、この理解で正しいでしょうか。
税理士の回答
土地の売却は非課税ですので、課税事業者であっても土地の売却については消費税は課税されません。
免税事業者(不動産譲渡の2年前の課税売上高が1,000万円超え)であれば納税義務が生じ、
こちらは免税事業者ではなく課税事業者のことと思いますが、基本的にご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
但し、特定期間による判定でその年に課税事業者となる場合もあります。
「免税事業者ではなく課税事業者のこと」は書き間違いでした。「基本的にご記載の通りのご理解でよろしいかと」は了解です、ありがとうございます。
「特定期間による判定でその年に課税事業者となる場合もある」ですが、どのような場合に課税事業者となってしまうのでしょうか。
個人事業者の場合、前年1~6月の課税売上高と支払った給与等の金額のいずれも1,000万円超となった場合、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、その年は課税事業者となります。
すみません。誤解を生じるといけませんので、追記させていただきます。
特定期間(前年1~6月)に給与等の支払いがない場合、課税売上高が1,000万円超であればその年は課税事業者となります。
本投稿は、2019年03月09日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。