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消費税を納める範囲について

建設業の個人事業主をしており、開業して1年半が経ちます。
去年の売上が6000万円くらいになりました。

この6000万円は、請負のものや常用のものなどあり金額も税込、税別とバラバラなのですが、頂いたお金を足したところ6000万円でした。

2年間は支払い義務はないということですが、額も高いですし来年から消費税の支払い対象者になりますか?

また、この消費税というのは、税別で頂いたものだけ納めれば良いのでしょうか?
(A社は、税込50000円、B社は50000+消費税4000円で頂いた場合、B社の消費税4000円のみ納めるということ?)

あと、請負で税込100万の仕事をもらって、下請けに80万で回した場合。
消費税はいくら払わないといけませんか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

事業開始から2期目までほ免税事業者となります。
税込、税抜がバラバラと言うことですが、消費税の計算は全て、税抜きに戻して計算することとなります。
税込500,000で考えますと、税抜きに戻して
500,000円×100/108=462,962円となります。
この462,962円が税抜金額でこの金額と500,000円との差額37,038円が消費税の額となります。

税込100万円でうけて税込80万円で下請けに回した場合には、
売上
100万円×100/108=925,925
1,000,000円-925,925円=74,075円(消費税の額)
外注費
80万円×100/108=740,740円
800,000-740,740円=59,260円(消費税の額)

上記計算より算出した、差額が消費税の額となりますから、
74,075円-59,260円=14,815円
だいたい14,800円ぐらいが、納める消費税となります。

大変詳しくありがとうございます!
勉強になりました。

本投稿は、2019年05月18日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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