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調剤薬局の薬剤師フリーランスと消費税について

調剤薬局の薬剤師で、フリーランスを検討中です。
業務は契約した薬局で行い、労働による報酬を得る予定です。報酬には消費税が発生しますか?
また、発生する場合、契約先の薬局は雇用契約にするより、支払う消費税が減ると売り込んでさしつかえないでしょうか?

税理士の回答

業務の報酬に消費税を加えて請求することは問題ありません。
契約先の薬局の消費税納税額が減る点も、ご認識のとおりとなります。

迅速な回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月02日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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