免税事業者となったときの「課税売上割合が著しく変動した場合の調整」について
免税期間において「課税売上割合が著しく変動した場合の調整」の対象となるのかどうかを検討しております。
売上が100%課税売上となる、年間売上高1000万円前後の法人で、2年間課税事業者であったが、3年目に免税事業者となった場合、3年目の課税売上割合は、免税事業者であるという観点で0%でしょうか。それとも、売り上げ内容から課税売上割合は100%でしょうか。
0%という評価であれば、調整が必要ですし、100%なら不要かと思っています。
「課税売上割合が著しく変動した場合」に相当するでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
課税売上割合は、課税期間の総売上高(税抜き)のうち課税期間の課税売上高(税抜き)の占める割合をいいます。課税事業者であるか免税事業者であるかの納税義務の有無とは直接関係しません。ご相談様のように免税事業者になることになったとしても、その免税期間中における売り上げの内容から100%なら100%で、免税事業者になったから0%になるということではありません。したがって「課税売上割合が著しく変動した場合」に該当しません。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年06月11日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。