太陽光 消費税還付 自宅屋根と野立て太陽光
27年に自宅屋根一体型11キロ全量買取で年間50万収入で白色申告しています
来年2月くらいに低圧100キロ連係予定なのですが開業届を出し個人事業主になり消費税還付は野立て太陽光に関しては可能ですか?
また申告は別々で白と青の申告でよいのでしょうか
税理士の回答
野立て太陽光発電所の場合は、下記の要件を満たせば事業所得に該当します。
出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
1.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
2.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
3.建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
4.賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
事業所得に該当すれば、青色申告を申請する事ができます。
なお、申告書は、別々ではなく、青色申告書になります。
新たに野立て太陽光発電設備を取得することが個人事業となり、この取得に係る消費税還付が可能か?というご質問という前提でのご回答となります。
野立て太陽光発電は、上記の先生がご記載の通りの要件を満たせば事業所得となります。
消費税は来年から野立て太陽光発電事業を行うのであれば、来年12月28日までに消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者となり、還付税額が生じるのであれば還付を受けることは可能です。
なお、取得価額が100万円以上になると思いますので3年間消費税の課税事業者が強制適用となります。
一個人が提出する申告は、所得税について一つ、消費税について一つであって同一の税目で複数の申告を提出することは出来ませんので、青色申告の承認を受ければ所得税は青色申告となります。
屋根太陽光を雑所得で控除20万と野立て太陽光を事業所得で65万控除は無理と理解しないといけないんですね?
意見を参考に調べました
青色申告で雑所得に区分するのですね
消費税還付した場合屋根太陽光も消費税を払うのですか?
野立て太陽光発電事業による所得を事業所得とすれば、野立て分は事業所得、これまでの余剰売電分は雑所得と分けるのは難しいと思います。
売電による所得という意味では同じですので、事業所得として一括りにされる可能性が高いと思います。
消費税についても、野立て分も余剰分も事業収入として課税対象になると思います。
本投稿は、2019年07月27日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。