インボイス制についてご教示ください
白色申告の一人親方です。
最近、初めてインボイス制なる言葉を聞きました。
要は、僕のような免税事業者は、2023年から、元請けに消費税を請求できなくなるということでしょうか?
僕は元々消費税を請求していないのですが、それでもインボイス制になると、影響はありますか?
あと、確定申告で経費(材料費など)を計上する時も、僕は税込計上はできず、課税前の額で計上しなければならないのですか?
難しすぎて、よくわかりません。
分かりやすく教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答
2023年から、元請けに消費税を請求できなくなるということでしょうか?
→消費税の請求自体は禁じられるわけではないと考えます
僕は元々消費税を請求していないのですが、それでもインボイス制になると、影響はありますか?
→元請けの方で「仕入税額控除」という控除が受けられなくなりますので、
免税事業者である下請け業者への発注が減らされる可能性もあると言われていますが、経過措置も設けられています(下記リンク3ページ下部)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
経費計上は税込みで問題ないです
元請けの方で「仕入税額控除」という控除が受けられなくなりますので、
とのことですが、元々僕が請求していないのに、元請側ではその控除を受けているということなのでしょうか?そのあたりがよくわからないです。
免税事業者(僕)からの請求は、消費税を加算しない額です。
課税事業者(元請)は、当然ですが、請求書どおり僕に支払います。
僕が発行する領収書の明細にも、消費税額は「免税事業者につき非課税」と明記しています。
このような処理をしているのに、仕入税額控除というものを受けているとしたら、それは元請が不正をしていることになりませんか?(消費税を加算しない額を支払っているのに、消費税を含めた額を支払った処理にしている?)
ご認識のとおり、下請け側が消費税を請求していてもしていなくても、元請け側では仕入税額控除を受けており、インボイス制度が導入されるまでは認められる処理となります。
一方で、免税事業者である下請けの側でも消費税を請求することは禁じられていません(いわゆる益税です)
再びありがとうございます。
ということは、現行制度上は元請は不正をしていると言う訳ではないのですね。
現在も、僕は元請への請求を非課税で行っているわけですから、インボイス制が導入されたとしても、何ら変わらない(元請に迷惑をかけたり、取引を回避されたりすることはない)という理解でいいのでしょうか?
何ら変わらないかどうかは、元請けの方で仕入税額控除が受けられなくなることで、元請けがどう判断するかにもよります。
消費税制度としては非常に大きな変更になりますので、今後の情報もしっかりと注視してください
ありがとうございました。
やはりよくわからないですね。
税務署に相談に行ってもちんぷんかんぷんですし。
なぜこんなものが導入されるのか。本当に迷惑です。
本投稿は、2019年08月05日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。