事業譲渡 消費税
事業譲渡についてお伺いできればと存じます。
A社はX、Y事業を行っておりました。
事業の性質が異なるため、昨年度、B社を設立しY事業を
A社がB社に譲渡(資産・負債)しました。
譲渡資産・負債の金額は計算され、契約書も結んでおります。
(資産+のれん)-負債 = 支払対価(現金)
売手側に消費税がかかることを把握しておらず、決算時にその事実を知り
困っております。(消費税の桁が違うため)
こういった状況下でよい打開策はあるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
残念ですが、既に取引が終了している事案での有効な打開策はないと思います。
税務署に消費税の分納を相談されたらいかがでしょう。

安島秀樹
B社のほうで ケタ違いの消費税の還付がうけられるので
グループとして採算?がとれないのですか。
消費税の10倍くらいの現金をもらっているので
納税資金には困らないはずです。
本投稿は、2019年08月16日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。