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委託販売における消費税

個人事業主です。個人の作家さんのハンドメイド商品を委託販売しているお店を、前オーナーから譲り受けました。

商品を販売した際に10%を手数料で貰っています。

そこで消費税の取り扱いについて質問です。

現在は
1000円(税別)で商品を販売した場合、税込で1080円をお客様から頂きます。

そして1000円から10%の100円を手数料を引いた900円を委託者の個人の方へ振込しています。

当店の売上計上としては1000円ではなく、手数料の100円(税込108円)を売上として計上しています。

この場合、消費税だけで見ると80円のうち手数料売上で計上した8円以外の72円は個人の委託者に本来返さなければいけないのでしょうか?

自分でも調べたのですが、「消費税法基本通達10-1-12」に当てはまる場合はその必要は無いとの回答もありましたが、この場合はどうでしょうか?

税理士の回答

消費税の通達がどうこうという前に、貴殿と委託者との当該契約内容によるのかと思います。

契約上、今の支払い方法とする内容となっているのであれば、質問にあった疑問に思われている72円は支払う必要はないでしょうし、税込販売額の10%を、税込販売額から控除した金額を、委託者に支払うという内容であれば、当該72円は支払う必要があると思います。

ただ、一般的には、税込販売額に、委託販売手数料を乗じた金額を、税込販売額から控除した金額を、委託者に支払うケースが多いかと思いますし、税抜販売額に、委託販売手数料を乗じた金額に、税込販売額から控除したした金額を、委託者に支払うケースというのは、個人的には、見たことがありません。

また、現状の通り、上記の72円について、委託者に支払われないのであれば、その72円はどこかで収益として認識しなければならず、貴殿の会計上、売上として認識しなければならないと思います。

質問者様と作家さんとの契約がどのようになっているかは不明ですが、質問内容のみで判断するに一般的には72円の部分は作家さんに返す部分であると思います。これは「消費税法基本通達10-1-12」とはまったく関係なく、本来の作家さんとの契約関係の問題であると思います。

販売額1,000円(税込1,080円)
手数料1,000円×10%=100円(税込108円)
作家さんへの支払い1,000円-100円=900円(税込1,080円-108円=972円)
作家さんへの支払い部分の消費税900円×8%=72円は、作家さんが納税する原資になるものです。

 現在の質問者様の計算では、1,080円-900円=180円が手元に残っている計算になり、180円の根拠について作家さんより問い合わせがあった場合において、契約関係の問題に発展しなければよいなと思います。
以上、誤解なきようご理解ください。

回答ありがとうございます。回答を頂いた先生お2人ともご指摘のあった契約内容を確認してみたところ下記の文言が契約書にありました。

『BOX内の商品は毎月末集計します。精算時には本体価格売上の10%を管理手数料として 頂戴します。又販売成立時お客様から消費税を頂戴致しますが、オーナー様には関係致しません。 本体価格の90%は原則的にオーナー様のご指定口座へ税込金額としてのお振込みになります 』

前経営者の作成した契約書で、現在その内容で契約を結んでおりますのでとりあえず問題はなさそうです。ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月03日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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