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消費税10%と未払金

機械設備の購入にあたって
10月からの消費税10%の増税前の今月9月中にに機械の契約をし、譲渡は10月以降です。
売主は今月中に契約し、今月中に請求を上げれば消費税は8%で良いとのこと。
これって『経過措置』には該当しないので、消費税は10%でないとダメなのでしょうか?また機械の譲渡の前に請求があるのですが、請求時(今月9月)に未払金計上しないとダメなのでしょうか?

税理士の回答

9月中に、契約をして、引き渡しを受ければ、消費税は、8%になります。
引き渡しが、9月中であれば、未払金でも8%になります。
しかし、引き渡しが10月以降の場合には、10%になります。

ありがとうございました。引渡は10月以降なのでおかしいですよね。
売主に再度確認してみます。

その様に、判断されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年09月03日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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