税理士ドットコム - [消費税]海外事業者からの仕事引き受けについて - 海外事業者は非居住者なので、納品がメールで行わ...
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海外事業者からの仕事引き受けについて

海外事業者より、データが提供され、そのデータに基づき、レポートを作成することとなりましたが、この場合、消費税はかかるものなのでしょうか。
事前に調べてみたところ、役務を行った場所やサービスが提供された場所で課税されるということで、基本的には日本国内でレポート作成作業を行うことになると思いますが、途中、海外業者と相談をしたり、説明を行いながら納品を行うので、納品自体は海外でということになりそうです。
この場合は、やはり消費税はかかるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外事業者は非居住者なので、納品がメールで行われても、現地で納品しても、輸出免税の対象になるので、消費税は必要ないようです。
あなたが課税事業者なら、経費に含まれる消費税は還付請求できます。

本投稿は、2019年09月24日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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