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開業3年目 消費税について

消費税について教えて下さい。

平成29年1月に開業しました。
・平成29年は売上高1000万以下
・平成30年は売上高1800万(上半期では1000万超えていません。)
・平成31年は上半期で1000万を超えました。

この場合、開業して2年間は免税業者で、平成31年の分で課税業者になるものと認識していました。本日、課税業者の届け出を出しに税務署に行ったところ、平成30年の年間売上高が1000万を超えているので、平成30年の分が基準期間となり課税業者になります。令和3年3月末までに令和2年分の申告をして消費税を納めて下さいと言われました。

開業2年は上半期で1000万を超えない限りは免税業者であると認識していたのですが、間違いだったのでしょうか??

税理士の回答

個人事業者という前提でご回答いたします。
消費税の納税義務の判定は、基準期間、特定期間(1~6月)の順番となりますので、ご記載の上半期1,000万円を超えない限り・・・というのは間違いです。

すみません。誤りがありましたので訂正させていただきます。
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、且つ、特定期間(前年1~6月)の課税売上高が1,000万円以下であれば、開業2年に関わらず免税事業者となります。

ご質問者様の場合、令和2年の基準期間(平成30年)の課税売上高が1.000万円を超えていますので、この時点で令和2年は課税事業者となるのですが、仮に平成30年の課税売上高が1,000万円以下であったとしても平成31年(令和元年)1~6月の課税売上高が1,000万円を超えていますので、特定期間の判定によりこの場合でも令和2年から課税事業者となります。

なお、特定期間の課税売上高が1,000万円超であっても、同期間に従業員に支払った給与等の金額が1,000万円以下の場合は、翌年免税事業者となれる納税者有利の規定があります。

本投稿は、2019年09月24日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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