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消費税率変更と出荷・仕入計上に伴う税率の差について

A社:商品を9/30に出荷。出荷ベースで9月計上(8%)。
B社:A社の出荷した商品が10月に入荷。入荷ベースで10月計上(10%)。
この時税率に差が生じるのですが、B社がA社に対して「B社の基準に合わせて10月に入荷した材料は10%で請求して欲しい。」となった場合、計上する上で問題ございますでしょうか。
的外れな質問になってたら申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問のケースは逆にB社の方が8%で仕入税額控除を行う必要があります。
国税庁の経過措置Q&Aの問3に同様の事例が記載されています。(事例はご質問のB社側からみた質問となっています。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

本投稿は、2019年09月25日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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