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日付空欄で発行した請求書と消費税率について

いつもお世話になっています。

個人の方から業務を依頼され、完了したので、9月9日に消費税率8%で計算した請求書をお渡ししました(日付は先方で記載するとのことで空欄にしてほしいと言われました)。
9月末までにお支払頂きたい旨を伝えてありましたが、10月16日現在、入金されていません。
先方と契約書や受渡書といった「9月中に業務が完了し、受け渡した証」となる書面がない場合、10%で請求し直さなければならないのでしょうか?
それとも、先方が請求書の日付欄に9月中の日付を書き込んでいたら、実際の支払が10月以降であっても、8%でよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

9月に業務を完了しておられますので、消費税率は8%が適用されると考えます。請求書の日付や実際の支払時期には関係がありません。

ありがとうございます。
「9月中に業務を完了した証拠」が何もないのですが、税務調査等で指摘される心配はないでしょうか?

 実際に9月中に業務を完了していれば問題ありません。
 念のため、まだ先方の支払いがないようでしたら、再度請求書を送り、その請求の明細欄に「9月×日業務完了」などと記載しておいては如何でしょうか?それで十分な証拠となります。

ありがとうございます。
よくわかりました。

本投稿は、2019年10月16日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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