コミッションに対する税金について
私は海外で行われるサマーキャンプなどの商品を日本国内で販売しております。
商品サービス自体は海外なので非課税として販売しております。
この度都内のスポーツチームAに販売代理契約を行うのですが、お客様→弊社にお金が流れ、弊社→A社へコミッションを支払う場合、コミッションに対して消費税は必要でしょうか??
また必要な場合は弊社がコミッション+消費税(10%)を支払うことになりますか?
税理士の回答

都内のスポーツチームAは、非居住者(国内に拠点あり)であることを前提とすると、対象商品自体は海外における役務の提供ですが、販売代理契約は、国内の貴社およびスポーツチームAとの取引であるため、コミッションは消費税の対象取引になると考えます。そのため、コミッション+消費税(10%)を支払うことになります。
本投稿は、2019年10月29日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。