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消費税の還付申告について

産業用太陽光について質問します。
公庫から資金を1900万円の融資していただく予定です。
設備の設置して、引き渡しも終わって、一部1500万円を支払った場合で、
残り400万円を来年に行う場合は、来年及び再来年でも還付申告ができますか。
引き渡しの日をハッキリさせるために、引渡書を受領すればいいのでしょうか。
また、仮に引き渡しが来年になった場合で、今年支払った一部1500万円に掛かる消費税還付の申告は、来年できますか。それとも再来年になりますか。
また、消費税還付申告が出来ない条件をお願いします

税理士の回答

消費税還付申告が出来ない条件

消費税は、課税事業者しか還付申告できません。
また、計算の方法から簡易課税を適用していると還付にはなりません。
免税事業者であれば、その事業年度の開始の前日(設立後、最初の事業年度に限り、その事業年度の終了日。個人は前年、事業開始の年はその年末)までに、課税事業者選択の届出書を提出が必要です。
ただし、資本金1000万円以上の法人の設立後、第1期、第2期は課税事業者です。
 個人の場合、事業を開始年とは、一切の事業をやっていなかった者に限りますから、規模を問わず不動産の貸付をやっていた人は、その年の前年までが届出の期限です。

消費税の課税仕入は、物件を引き渡された期にです。支払いは関係ありませんから、全額払い済みでも、未払いでも関係ありません。
1900万円の物件の引渡しが済めば、1900万円が、課税仕入れです。
計算の結果、還付となれば還付されます。
最初1500万円の設備投資で引渡し済み、翌期400万円の設備投資で引渡しなら、各事業年度の処理となります。

回答ありがとうございます。
消費税については、課税事業者選択届出をして、課税事業所になっております。
また、簡易課税は適用しておりません。
また、12月に引渡しを受け、同月に電力会社と売電契約を締結し、売電を始めます。
しかし、最初の検針日が来年1月の予定です。この場合、今年の売り上げが0円となりますが、消費税の還付申告は大丈夫ですか。売り上げを12月と1月分とに按分して計上することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。

売上げが全く無いと、課税売上割合が計算できず、還付が困難です。
例えば、2020年1月15日が検診日だとして、その期間が2019年12月×日~2020年1月15日だとすれば、按分して、2019年の売上げを計上することは可能と考えます。

他の先生で売上が0円でも引きわしが終わっていれば、支払った経費の消費税を還付申告できると言われました。
どちらが正しいのでしょうか。
また、按分での売上を計上した場合、税務署は認めるのでしょうか。
よろしくご教授願います。

忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2019年11月13日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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