中国へEMSでネット通販する場合の消費税還付
中国のネットショップで日本の化粧品を販売する予定です。日本で仕入れEMSで直接顧客に発送します。20万円以下です。EMSの控えは保存は必須だと思いますが、EMSに書く内容品の金額と実際の販売金額が違う場合は還付されますか?例えば実際の売り上げは2万円だけど中国は関税が高いのでできるだけ税関に調べられる確率を下げるために低い価格を書く場合はどうなりますでしょうか?極端な話2万を2000円と記入してEMSで発送します。実際の受け取る金額は2万円なので帳簿さえつけていれば日本国内の納税額などに影響はないので問題はないと思いますが実際どうなのでしょうか?またEMSではなくEパケットという発送方法はスマホで金額や住所を記入してプリントアウトして発送するのですが
この控えにはEMSのように内容品や金額の記載がありません。この場合は帳簿にどの商品をいくらで売ったことと発送した控えさえあれば還付受けられますでしょうか?還付は受けられるはずですが税務調査で問題になるでしょうか?
税理士の回答
中国の税法については税理士の専門外なので正確な回答はできませんが、過少に申告するのはやめておいた方が無難かと考えます。当局もプロですし、不正が判明した場合は取引自体ができなくなるリスクが大きいです。
Eパケットの方は、ご提示の内容で記帳と書類を保管しておけば輸出免税は受けられると考えます。
本投稿は、2019年12月01日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。