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太陽光発電事業で課税事業者を選択し消費税還付を受けられるかどうか

課税事業者を選択する事で消費税還付が可能かどうか質問があります。

・2014年に太陽光発電装置を購入し、11月末に電力会社との系統接続が完了し、売電開始(装置は約2000万円)
・居住用不動産を幾つか所有しており、賃貸収入があり2013年は青色申告している(5棟10室は満たしておらず、収入としては大きくない)

上記のような場合に課税事業者を選択し、2000万円の発電装置購入の消費税還付(160万円)を受ける事は出来るのでしょうか?
2人の方に相談したのですが、片方は「2014年末までに申請を行えば、発電装置購入の消費税還付を受ける事ができる(ただし3年間、売電売上の消費税を払わなくてはならないが)」と言われ、もう片方からは「既に不動産事業収益があり、2013年度中に申請をしていなかったため、2014年に購入した発電装置は消費税の還付は受けられない」と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そうですね、質問の内容だけでは断定は出来ませんが
消費税の「課税事業者選択届出書」の提出期限の問題です。
1.原則
   その課税期間の初日の前日まで
   質問のケースだと、2013年12月31日までに提出する必要が有ります。
只、これには特例が有り。
特例では、事業を開始した日の属する課税期間については、その課税期間の末日までに提出すれば良い事になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm参照
ここで、問題になるのが、事業を開始した日とは何であるかです。
消費税法施行令は下記の通り定めています。
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第二十条  法第九条第四項 に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一  事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
この施行令の一
一  事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
の判断です。

この文面の中で、「課税資産の譲渡等」の判断について、非課税取引を含むかどうかの見解です。
私としては、非課税資産を含まないと判断し。
ご質問のケースだと、居住用不動産と言うことで、すべて非課税取引なら、今回の太陽光発電が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」と判断して、特例が対象となるので、提出期限は今年の12月31日となると思われます。
ただ、不動産所得の中に、課税対象の駐車場収入などが含まれていると判断が変わりますので、注意してください。

また、この事について、所轄税務署に上記の判断についての見解を求めておくことも良いと思います。

では、参考までにして下さい。

本投稿は、2014年12月08日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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