消費税の免税事業者について
現在、4期目の株式会社です。(社長である私1人のひとり会社です。社員はいません。)
資本金額は100万円です。
1期目(2016年11月〜2017年10月):課税売上高600万円
2期目(2017年11月〜2018年10月):課税売上高600万円
3期目(2018年11月〜2019年10月):課税売上高940万円
・・・でしたので、まだ消費税の課税事業者にはなっていません。消費税の免税事業者です。
今期(4期目)なのですが、前半(2019年11月〜2020年4月)の課税売上高が、すでに1,200万円程度になる見込みです。
この場合、特定期間(事業年度開始の日以降6ヶ月=2019年11月〜2020年4月)の課税売上高が1,000万円を超えてしまうので、消費税の課税事業者になってしまうのでしょうか?消費税の免税事業者にはなれないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
ただ、弊社から私に対して支払っている役員報酬は、1期目から現在までずっと変わらず「月額15万円」なので、
特定期間(事業年度開始の日以降6ヶ月=2019年11月〜2020年4月)の給与等支払額の合計額は、
15万円 x 6ヶ月 = 90万円で、1,000万円以下になります。
https://bizer.jp/bizer/archives/2489
上記のコラム記事を読んでみたのですが、
「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。」
・・・という文章を考慮すると、
弊社の場合、「特定期間における課税売上高は1,000万円を超えてしまっているが、給与等支払額の合計額は1,000万円を超えていない」ので、消費税の免税事業者になれると考えたのですが、あっていますでしょうか?
また、その場合(消費税の免税事業者になれるので、消費税の免税事業者を選択したい場合)、現時点で何か必要な役所への手続き等はございますでしょうか?
できる限り、「消費税の免税事業者」になりたいと思っています。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容からみると、第5期目も免税事業者となりますが、基準期間の課税売上高が1000万円を超える見込みということですと、第6期は課税事業者になりますので、今から準備をしておいてください。
本投稿は、2020年02月07日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。