消費税の計算について
不動産収入の住居用以外と一般販売収入の課税対象売り上げの合計が1,000万円以下であれば、消費税は生じないと考えて良いのですか?
税理士の回答

中西博明
前々年の課税期間の課税売上が1千万円以下であれば免税事業者となります。
あくまで、前々年の課税売上が基準となります。
売上的には1,000万円を超えていましたが、住居用を除きますと課税売上は200万円程度なので
免税されると知り、安心いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月31日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。