外注費に消費税を上乗せするべきですか?
Youtubeチャンネルを運営しており、外注でナレーターを雇うことになりました。
月末に請求書を発行してもらい、振込で支払いをしていこうと考えているのですが、
消費税分も上乗せして支払うべきでしょうか?
私は先日開業届を提出し、個人事業主となったのですが、
相手方は会社員をしている片手間にナレーターの仕事をしているだけで、個人事業主ではありません。
また、ネットで色々と調べていると、
免税事業者・課税事業者という言葉や、インボイス制度のことが出てきます。
これは私がナレーターさんに消費税分を支払うかどうかという部分で、関係があることでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
したがって、外注先が事業者でなければ消費税の納税義務はありませんので、請求してこないと思います。
回答ありがとうございます。
それでは、作業内容に対する単価のみを支払えば良いのでしょうか?
例えば、単価2,000円のものを5回依頼したら、10,000円ぽっきりで振り込めば良いのでしょうか。

中西博明
それでいいと思います。
その場合、課税仕入れにはなりませんので念のために。
本投稿は、2020年03月31日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。