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非居住者へのコンサルティング料における消費税の課税基準

海外に居住している個人で、日本企業に日本向け投資コンサルティングを依頼しています。
その企業からコンサルティング料として消費税込みの請求書を受け取りました。
全て、電話とメールで行われ、一切帰国していません。
消費税を払う義務があるか疑問に感じました。
そこで、
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_26023/
を拝見しました。
「事務所等(実際にコンサルティングを行った事務所等)の所在地が国内にあるかどうか」で消費税の課税/非課税を判断すると記載されています。
そうすると日本の事業者が海外へのコンサルティングを行う場合は課税と判断されることになりますが、平成27年の消費税法改正で、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
「判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地か ら” 役務の提供を受ける者の住所等(個人の場合には住所又は居所、法人の場合には本店又は主たる事務 所の所在地をいいます。)”に改正されました」
とありますので、改正前は課税対象だったが、現在は非課税。つまり、今回は消費税を払う義務は無い、という理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

平成27年の消費税法改正で、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf←このサイトは電気通信役務の話なので、あなたのビジネスには適用されません。あなたは非居住者なので、コンサル料に消費税はかかりません。日本の会社は、輸出免税が使えます。

回答ありがとうございます。
この法改正の前後いずれにしても輸出免税が適用される、という理解で良いでしょうか?
確認なのですが、電気通信利用役務には”利用”という言葉が入っており、インターネットや電話を”使ったサービス”という事ではないでしょうか?この国税庁のページの2ページ目下段にも「さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当」とあります。
つまり、法改正前も非居住者による非課税だったが、法改正後はそれがより明確になった、というような説明を、私が今回送付された請求書の発行元に説明すれば良い、という解釈でよろしいでしょうか?

「さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当で電気通信役務」にすると、あなたの取引は消費税不課税になると思います。それでもいいのですが、相手の日本のコンサルタントからすると、消費税が請求できないだけでいやがるかもしれません。輸出免税のほうが通りやすいようにも思います。いずれにしてもなぜ消費税が乗っているのか聞いてみたらどうですか。

本投稿は、2020年04月17日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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