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賃借人のいるアパートの一棟買い時の消費税額控除について

現在、比例配分方式で消費税を納めている法人名義で、賃貸人のいるアパートの一棟買いを検討しています。
アパートの建物は古く、その価値の大半は土地代と考えられるのですが、このアパートの購入費用を課税仕入れとして、消費税額控除対象にできるでしょうか。

税理士の回答

土地は非課税取引ですので、課税仕入れとなるのは建物部分だけです。
ただし、一括比例配分方式を採用されていますと、課税売上割合が95%未満の場合は、建物に係る消費税額のうち課税売上割合を乗じた金額のみ控除対象仕入税額になります。

ご回答ありがとうございます。

マンションの区分所有においても、土地代部分と建物部分に分けという理解でよろしいでしょうか。

マンションも土地と建物に区分経理する必要があります。

ご確認、ありがとうございました!
大変参考になりました。

本投稿は、2020年04月25日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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