オンライン英会話販売の消費税について
消費税の課税、不課税について教えてください。
海外の語学学校が実施してるオンライン英会レッスンを
日本にある弊社で個人のお客様向けに販売をしたいと考えています。
その場合、個人のお客様には消費税を課税すべきでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国内のお客様であれば国内取引なので、消費税課税取引になると考えられます。
ご回答をいただきありがとうございます。
平成27年5月に国税庁より国外事業者へ向けて出されている
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」の中に
記載されていたデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の
課税関係の見直しを確認し、弊社は国内事業者であるが、
国外事業者が国内消費者向けに行うオンラインサービスを販売する場合に
消費税がどうなるのか混乱していました。
ご回答いただき大変助かりました。
重ね重ねになりますが、ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月13日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。