非課税か不課税か
取引先に商品券をあげた場合の仕訳を
交際費 / 現金 としました。
消費税区分は非課税?不課税?
国税庁のHPを見ると非課税とありますが、知り合い税理士は不課税と言います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
結果的には、消費税の計算に影響は出ませんが、商品券を購入した際の取引は、非課税になります。これは、国税庁HPに記載されている通りです。
その後が変わります。商品券を使って、物品を購入した場合は、課税となります。ま他、贈答時は、対価がありませんので、不課税となります。
以上よろしくお願い致します。
いつもありがとうございます。
結果的には消費税の計算には影響がないのですね。
贈答時と言うのは、お客様に商品券を渡す時ですか?
知り合いの税理士さんが不課税と言ったのは、それを見越してという事だったのでしょうか?
贈答時とは、「お客様に商品券を渡す時」の意味です。
仕訳で説明申し上げますと、
①購入時
他店商品券/現金預金
※消費税は非課税、物品小切手等の譲渡に該当。国税庁HPの通りです。
②購入した商品券をお客様に渡した(贈答した)場合
交際費/他店商品券
※消費税は不課税、対価が無く、資産の譲渡等に該当しないため。
国税庁HPに掲載されている内容は、物品小切手等の譲渡のことと思われます。これは、①のことを指します。
税理士の先生は、①+②のことを言っているのだと思いますが、省略して説明していますので、今ひとつわかりにくいのです。
ありがとうございます!
仕訳でよくわかりました!
言われてみれば、本来買った時は
商品券/現金 ですよね。
買った時点で、交際費/現金 にしてますもんね!
とてもよくわかりました。
本投稿は、2016年11月04日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。