Kindleの売上の消費税区分
Kindle(キンドル)で電子書籍を売ったら、売上の消費税区分は【不課税】でしょうか?
また、アマゾンに払う販売手数料も、同じ区分でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
課税売上です。
平成27年10月1日から、改正で・・・そうなります。
アマゾンの販売手数料・・・については、amazonにお問い合わせください。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
日本国内の方に売る場合にです。課税売上です。
海外の方は、違います。不課税です。
すぐのご回答ありがとうございました。
課税になるのですね。
ちなみに、源泉徴収の対象にもなりますか?

竹中公剛
ちなみに、源泉徴収の対象にもなりますか?
なぜ、このような質問が出てきたのですか???
よろしければ・・・お願いします。
電子書籍のロイヤリティは、源泉徴収の対象だと聞いたので・・・
日本の会社は、電子書籍のロイヤリティを払う時、源泉徴収しているようです。
アマゾンインクは海外の会社なので、もしかして、源泉徴収義務がなく、されないのかな? と思い、質問しました。
帳簿をつけるとき、どうしたらいいのかなと思いまして。
消費税の質問ではなくなってしまって、すみません。

竹中公剛
ありがとうございます。
原則ロイヤリティには、源泉徴収義務があります。
アマゾンインクは海外の会社なので、もしかして、源泉徴収義務がなく、されないのかな? と思い、質問しました。
アマゾンインクに問い合わせてください。
アメリカの源泉税を差し引いていると思います。
ジェトロの中に
米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税
というのがあります。
特許権などですが・・・参考にしてください。
日本の源泉税でないので、
引かれている場合には・・・
外国税額控除の計算になります。
面倒ですが・・・その計算をして・・・
戻してもらう・・・控除・・・します。
宜しくお願い致します。
帳簿を付ける場合には
預け金***
とするか
租税公課***とするか
二通りあります。
竹中は、租税公課として
外国税額控除の計算をします。
宜しくお願い致します。
詳細にありがとうございます。かしこまりました。

竹中公剛
大変ですが・・・頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月11日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。