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海外売り上げの消費税の取り扱い

オンラインでデジタル商品を販売しています。
約半数が海外で残りが国内顧客です。
売り上げが1000万を超えた場合消費税課税対象になりますか?
海外向けは消費税が掛からなかったと思うので、現状ではまだ非課税扱いだと認識しています。
この考えは正しいでしょうか?

税理士の回答

海外への売上は輸出免税売上となり消費税は免除されますが、課税事業者の判定時の基準期間の課税売上高1,000万円に含めます。

海外への売上は、非課税ではなく課税の免除です。

ご回答ありがとうございます。

>>課税事業者の判定時の基準期間の課税売上高1,000万円に含めます。
この意味が少しわからなかったのですが、要するにすべて含み納税義務者にはなるが、課税の段階では例えば国内分が500万円だとしたら500万円を基準にして納税すればよいという事でしょうか?


>>海外への売上は、非課税ではなく課税の免除です。
免税取引であることはわかりました。

>要するにすべて含み納税義務者にはなるが、・・・
ご記載の通りです。

ありがとうございます。
理解できました。

ベストアンサーに選ばせていただきましたが追加で質問大丈夫でしょうか?

私なりにいろいろ調べた結果、
「平成27年度税制改正で消費税法の一部が改正され、国境を超えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが図られました。」
という会計事務所が執筆しているWEB記事を見つけました。

電子書籍や広告の配信などインターネットを介して行われる役務提供を『電気通信利用役務の提供』と位置づけ、国内取引の判定基準について改正がなされています。」
と書いてあります。

私は先の通りオンラインでデジタルの商品を販売しています。
この記事に照らし合わせると不課税(課税対象外取引)になるようなのですが、免除なのか不課税なのかどちらが正しいのでしょうか?


追加のご質問は、海外からデジタルコンテンツなどを購入した場合の仕入税額控除に関する改正です。
改正以前は、例えば同じ音楽のダウンロードでも国内事業者からの配信は消費税が掛かるのに対して、海外事業者からであれば消費税が掛からないといった異なる取扱いを改正したものです。

ご質問者様は日本(国内)からデジタルコンテンツを海外に「販売」するのであり、仕入ではなく売上ですので追加のご質問とは関係ありません。

補足説明として以下の国税庁のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

ご質問者様は図の①③に該当し、追加のご質問は②➃のことを指します。

1点追加させていただきます。
海外の販売先が事業者であれば輸出免税で課税売上に含め、消費者であれば不課税で課税売上に含めません。

度々に申し訳ありません。
私の回答が間違えておりました。
デジタルコンテンツを海外じに販売する場合は不課税ですので、課税売上に含めません。
お詫びして訂正させていただきます。

ご連絡ありがとうございます。
つまり、海外売り上げ分を差し引き、国内500万円の場合、納税義務者にもならないという事でしょうか?

はい、デジタルコンテンツの販売であれば国内販売分だけが課税売上になり、ご記載の通りです。

大変分かりやすい説明ありがとうございました。
結果的に正しい知識が身についたようですのでとても感謝しております。
万一この結論が間違いだとしても、この質問内容は課税逃れではない根拠になりますのでスクリーンショットを取り、保管したいと思います。

本投稿は、2020年06月13日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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