購入した土地の消費税区分
宜しくお願い致します。
会社事務所建設用の土地を、他の一般企業から購入致します。
舗装されている部分と更地の部分がありますが、消費税区分はどう判断したらいいのでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
売買契約書には、土地のみの記載であれば、全て土地として購入したことになりますので、消費税は非課税となります。
アスファルトが構築物とされており、その購入も、ということであれば、アスファルトだけは課税です。アスファルトそのもの、という意味合いで、舗装されている部分も、更地の部分も、土地については非課税となります。
ただし、構築物としての売買は、一般的ではなく、通常は、全額非課税と思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答を頂き有り難うございます。
舗装部分を構築物として売買するのは一般的でない旨、理解致しました。
なお、消費税の課税と非課税・不課税の区分がなされていない一括譲渡の場合、消費税法通達10-1-5には合理的に区分する、とあるようですが、契約書で「土地」としか記載されておらず、請求書に消費税額も消費税区分も記載されてない場合は、やはり一般的には土地のみとして非課税と判断してよいものなのでしょうか。
通常、契約書に「土地」としか記載がない場合、土地としてのみ売買するということですから、全額が消費税の非課税取引となります。消費税法基本通達10-1-5は、土地と建物の区分を想定しておりますので、「土地」のみの場合は、本通達を考慮する必要はないと思われます。
分かりやすいご回答を頂戴し助かりました。
どうも有り難うございました。
本投稿は、2016年11月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。