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滞納発覚後の消費税納税について

主に電化製品をインターネットで販売し、今年の売り上げが3000万円程で利益収入が350万円です。
前年以前はほぼ無収入です。
領収書がない分などがあり、今年分の確定申告はしません。
来年分から確定申告をします。
来年からも売り上げが1000万円をこえると、3年年から消費税納税業者になりますが、二年後三年後、数年後、今年分の脱税が発覚しばれた場合、

ばれた場合
2年後から消費税納税業者となり、

ばれなくて来年も売り上げが1千万を超えれば、
3年後から消費税納税業者になりますが

未来の時点では二年後分のみの消費税納税がもちろん払っていない状態になります。

2年、3年、数年後、今年分の脱税が発覚しばれた場合、本年度分所得税を納税することになりますが、二年後分の消費税も収めることになりますか

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

H28年分の売上3000万円なら、本来H30年は、消費税の課税事業者となります。将来的に、今年の無申告が発覚した場合は、本来通り、H30年の消費税を納める必要があります。

無申告による加算税の割り増し分は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。さらに利息分として延滞税が付きます。領収書がないにしても、今年の申告もされた方がよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します

本投稿は、2016年11月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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