滞納発覚後の消費税納税について
主に電化製品をインターネットで販売し、今年の売り上げが3000万円程で利益収入が350万円です。
前年以前はほぼ無収入です。
領収書がない分などがあり、今年分の確定申告はしません。
来年分から確定申告をします。
来年からも売り上げが1000万円をこえると、3年年から消費税納税業者になりますが、二年後三年後、数年後、今年分の脱税が発覚しばれた場合、
ばれた場合
2年後から消費税納税業者となり、
ばれなくて来年も売り上げが1千万を超えれば、
3年後から消費税納税業者になりますが
未来の時点では二年後分のみの消費税納税がもちろん払っていない状態になります。
2年、3年、数年後、今年分の脱税が発覚しばれた場合、本年度分所得税を納税することになりますが、二年後分の消費税も収めることになりますか
税理士の回答
本投稿は、2016年11月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。