税理士ドットコム - [消費税]個人事業主として、2018年に開業届けをだした場合、 - 課税売上高が 1000万円以内であれば消費税は免税事...
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個人事業主として、2018年に開業届けをだした場合、

消費税納税者に当たるか否かについて
、2017年の売り上げ利益に対し、個人事業主として、2017年に開業届けをだした場合と、2018年に開業届けを出した場合との違いはありますか

、2018年3月の確定申告をした場合で、かつ2018年の1/1から6/30までと2019年1/1から6/30までの、課税対象売り上げが1000万円以内の場合、2020年度分の消費税の支払いはでてきて、2021年3月の確定申告で支払わないといけないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

課税売上高が 1000万円以内であれば消費税は免税事業者となります。1月1日から12月31日の1年間の売上高が1000万円で計算します。以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年11月22日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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