会費の消費税区分について
以下の年会費は課税仕入れで処理してよろしいですか?
今までは不課税で処理していましたが、消費税法基本通達5-5-3を見ると課税仕入れでいいのではないかと思いました。
会費:14,000円
請求書には消費税の記載がない。
会員になることで、研修が受けれる(別途研修時の会費は払っていない)。
定期的に会誌が送られてくる。
基本通達5-5-3にあるとおり、不課税である旨の通知は受け取っておりません。
また研修時別途費用を払っていないため、年会費に含まれるのではないかと考えました。
税理士の回答

会費を支払うことにより、研修を受けられるのであれば、
課税仕入れになる可能性があると思います。
課税区分が明確でない場合は、双方が継続して処理する方法とされますので、
会費を徴収する団体に課税区分の認識をご確認ください。
ありがとうございます。
確認するのが1番ですね
本投稿は、2020年08月27日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。