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課税売上割合に準ずる割合の適用について

公益会計、収益会計、法人会計を有する公益法人です。
公益子会計の1つが、土地の賃借及び売却を行なっている事業で、9割以上非課税売上しか発生しない事業であり、補助金事業です。
公益その他の会計と収益会計は9割以上課税売上の事業です。

消費税の計算は原則、法人全体ですると思いますが、非課税売上及び特定収入の事業(上記紹介の事業)の規模大きくて、法人全体の課税売上割合が50%〜60%に落ちます。

この場合、課税売上割合に、準ずる割合を適用し、会計ごとに計算をすることで消費税の負担を減らせるのではと思ったのですがどおでしょうか?
それともたまたま土地の売却等があった時のみの制度なのでしょうか?

税理士の回答

課税売上に準ずる割合を適用する場合には、事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
(1) 事業の種類の異なるごと
(2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
(3) 事業に係る事業場の単位ごと
 これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。
なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

 課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算する方法であるため、たまたま土地の売却等があった場合のみしか適用がないわけではありません。

ありがとうございました。
現状一括比例配分方式のため今のままじゃ適用できないですが、試算をしてみようと思います。

本投稿は、2020年08月28日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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