消費税の免税事業者が報酬以外に消費税を加算して請求することの妥当性
建築コンサルタント(個人事業者でかつ、消費税上の免税事業者)からの請求が報酬プラス消費税となっていますが、コンサルタント側では、消費税の納税が行われておらず、詐欺にあっているような感じがします(年間100万円程度です、しかも消費税のUPに際しては、消費税がUPされました)。消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていないとのことですが、消費税法上、問題なくても、詐欺とかに該当しないのでしょうか?
個人で事業をされている方なので、パソコン、自宅兼事務所以外にコストは他になく、当方が支払う消費税は、納税されることなく、丸々、手元に残っているようです。当方は、個人医院なので消費税の還付も納付もありません(社会診療報酬は消費税に合わせてUPされていますが、それは医院の通常コスト見合いです)。
税理士の回答
現行の法制度では問題がなく、法令に違反していない限りは罪に問うことはできないと思いますし、まして詐欺という刑事罰であれば尚更問うことはできないと思います。
本投稿は、2020年10月09日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。