消費税課税事業者届出書
質問させていただきます
消費税課税事業者届出書という税務署からのお手紙があり、1000万に満たない確定申告だった場合なにかこちら側の不備でそのような書類の提出をもとめられたのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
手紙の内容が、記載されていないので、
回答が、ぼけてきますが・・・。
どの様な内容の手紙でしょうか?
2年前に、1年前に、1000万円を超えてたということはありませんか?
また、支払った給料が、1年前に、1-6月で、1000万円支払っていたことはないですか?
とにかむも、今日税務署にお電話ください。
担当者なども記載されていると思いますので・・・。
解決します。

米森まつ美
回答します。
基準期間の売上高が1,000万円を超えている事業者で、「消費税の課税事業者の届出書」の提出のない事業者にお尋ねとして送付している案内と推察されます。
「消費税の課税事業者=消費税の申告・納税の義務のある事業者」に該当するか否かの判断について、
原則「基準期間の課税売上高」が
1,000万円以下なら免税事業者、
1,000万円を超えた場合は課税事業者とされます。
(他にも規定がありますが割愛します)
基準期間とは、現在の年(事業年度)の2年前の年(事業年度)をいいます。
また、「課税売上高」とは消費税の課税対象となる「売上」であって、消費税が非課税のものは含まれません。
税務署では、申告データから「売上高」を把握しますので、実際に貴方が「課税事業者」になるか否かの判断はつかないため、その判断も含め検討をしていただき、該当する場合は「消費税の課税事業者の届出書」を提出するように案内しているものとなります。
課税事業者に該当し「消費税の課税事業者の届出書」を提出した場合、税務署から申告書の用紙が送られたりするなどの、行政サービスが受けられます。
仮に、届出書を提出しなかったとしても課税事業者に該当する場合は、消費税の申告納税義務はありますので、貴方の事業の内容を念査されますようお勧めいたします。
本投稿は、2020年10月26日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。