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太陽光発電所に係る消費税還付

2020年に太陽光発電所を購入し、消費税還付を受ける為、課税事業者登録をしました。3年間は非課税事業者になることが出来ないと思いますが、来年さらに太陽光発電所をもう一基購入して消費税還付を受けた場合には課税事業者である期間が更に1年延長されるのでしょうか?(売上は1,000万円未満が前提でお願いします。)よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご記載の通りです。
課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となってから2年間(2020年と2021年)の間に調整対象固定資産を取得した場合は、その取得年から3年間(2021年取得であれば2023年まで)課税事業者が強制適用となります。
また、課税事業者である期間中に高額特定資産を取得した場合は、取得年から3年間、課税事業者が強制適用となります。

本投稿は、2020年11月09日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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