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サブリース家賃収入における消費税について

お世話になります。
これから賃貸マンションを建築するのですが、不動産会社にサブリースしていただこうと思っています。
サブリースしていただく不動産会社から、住居だけではなく事務所も入居させる場合があると言われました。
サブリース家賃収入は一部に事務所が入っても入らなくても関係なく、また、空室があってもなくても関係なく、毎月一定金額です。
事務所の入居も可能としているので、サブリース家賃収入から消費税を収める必要があると言われたのですが、そうなのでしょうか。
仮にサブリース家賃を100万円/月とした場合、925925円と消費税74075円に分けて、74075円を収めるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住居用であれば、非課税であり事務所用であれば課税取引として処理します。以上、宜しくお願い申し上げます。

消費税法基本通達6-13-7において、次のように記されています。
『住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。』
つまり、転貸(サブリース)の場合、オーナーと不動産会社との契約等で「転貸後も住宅として使用する」ことが明らかにされていれば、オーナーの収入は居住用の収入として非課税になるとしています。
消費税については、基本的には実体での課非判断となりますが、契約書等の文言も重要なポイントになります。オーナーと不動産会社との契約で使用目的が明確でない場合は税務判断でトラブルになる可能性がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

先生方ありがとうございました。
事務所など住居以外に使用することもありうるなら課税されるということですね。
具体的に収める消費税額について教えて頂けないでしょうか。
サブリース家賃を10戸全部で100万円/月とした場合、925925円と消費税74075円に分けて、74075円を収めるのでしょうか。
それとも事務所として用いられている戸数に対してのみ、毎月計算して収める消費税額を決定するのでしょうか。しかしこの方法の場合、不動産業者様が実際にいくらで事務所に転貸しているのかはオーナーには知らされないため計算しにくいです。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
オーナーと不動産会社との間の賃貸借契約において、賃借人である不動産会社が「住宅として転貸する」ことが契約書その他において明らかにされていない場合には、たとえその賃貸物件が住宅用の建物であっても、オーナーから不動産会社への貸付けは非課税とされる住宅の貸付けには該当せず、課税取引に該当するものと考えます。
従って、月額家賃が100万円の場合には、消費税率が8%を前提としますと、相談者様のお考えの通り、家賃収入が925,926円、預り消費税が74,074円になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月28日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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