フリーランスの消費税について
SESフリーランスとして、現在単価の交渉中です。
発注先企業に消費税の請求をして良いか確認したところ、
「売り上げ1000万円以下の事業者の場合、益税として手残りしてしまうため、消費税は渡さない方針にしている。(税理士に相談している会社は対応しない方針らしい)
1000万を越す事業者の場合は請求対応可能。」
という理由で、請求ができないらしいです。
実際に交渉中の単価では年間売り上げ1000万を越すことはなさそうではあります。
確認したいのは
・この対応は一般的なものでしょうか?
・消費税を請求したいですが、方法はないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
現在の消費税法では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。また、免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ、仕入れ時に払った消費税を自己負担しなければならないことになりますので、免税事業者であっても、消費税を請求することに問題はありません。
なお、2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が採用され、インボイス方式では、課税事業者でないと消費税が記載できる適格請求書(インボイス)が発行できません。
さらに、免税事業者が発行した請求書は仕入額控除の対象にならないので、免税事業者から取引先事業者への消費税の請求は実質的に困難になります。
よって、免税事業者であっても、2023年9月までは消費税を請求しても差し支えないこととなります。
本投稿は、2020年11月25日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。