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外注先と、非課税の立替え、消費税が損でしょうか?

消費税のことで困っております。

外注先の非課税のものを立替えた時の外注先への請求の仕方はどうやればいいのでしょうか?

立替金を外注へ請求してしまうと売上として消費税がかかってしまいます。

一方、自社の立替した経費には消費税がありませんので
確定申告時には立替したものが非課税な為、消費税分が引けません。

これは消費税が損しておりますでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたらどうか教えていただけますでしょうか?

税理士の回答

立替金を外注へ請求してしまうと売上として消費税がかかってしまいます。

立替金の請求が売上になるというのがわかりません。

立替金は経費ではありませんし、立替金の回収は以下の仕訳のように資産の移動に過ぎませんので、そもそも消費税は関係ありません。
立替金支払時 (借方)立替金/(貸方)現金預金
立替金回収時 (借方)現金預金/(貸方)立替金

請求は、〇〇立替分とすれば良いと思います。

すぐに回答して下さりまして本当にありがとうございます。
勘違いしておりました。自分の作った決まりにとらわれておりました。

感謝します。

本投稿は、2020年12月20日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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