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YouTube収益にかかる消費税について

YouTubeでの収入(Google Adsense収入)は、例え売上1000万円を超えてもずっと(2年目も3年目..も)免税事業者のままという認識で間違いないでしょうか?

※売上はGoogle Adsenseからの収入のみであり、企業案件等も一切なしです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

GoogleAdsense収入は「輸出免税」取引です(Google自体が海外企業のため)。
輸出免税取引は「課税取引」に含まれますので、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

回答ありがとうございます。

本当でしょうか?
平成27年10月1日以降、制度が変わったという記事を見ました。
GoogleAdsense収入は「輸出免税」から「不課税」変わったのではないのでしょうか?

そしてそもそも輸出免税の場合でも売上がAdSenseからの売上のみであれば例え基準期間の課税売上高が1,000万円を超えても消費税はかからないのではないでしょうか?

役務の提供を受ける者とは「Google」でした。逆にとらえていました。
したがって、国外取引として「不課税」となりますので、収入がそれだけであれば免税事業者となります。

よかったです!ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月25日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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