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個人事業主(課税事業者)が自宅兼オフィス(税込み)を購入した際の消費税還付可否

家事按分30%で自宅を事業に使用している個人事業主(課税事業者)が、企業等から税込みで住宅を購入した際、支払った消費税について、家事按分相当の30%分は消費税還付が可能となりますでしょうか。

税理士の回答

家事按分ではなく事業供用割合が30%だと思いますが、オフィス部分がオフィスとしてしか使えない仕様、所謂店舗のような明確なものであれば可能ですが、一軒家で全体が生活空間として使用でき、その一部を事業に使う形であれば仕入税額控除は出来ないと思います。
ご質問のケースは後者だと思いますので、仕入税額控除は出来ず従って還付も出来ないと思います。

本投稿は、2020年12月27日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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