国境を超えた取引の場合の消費税の取扱いについて
現在、海外で暮らしており、日本のクレジットカードと海外のクレジットカードを両方とも持っています。日本と海外両方に法人を持つ企業のサービスの支払いにおいて日本のクレジットカード情報と日本の住所を入力して決済した場合、消費税はどちらの国に収めることになるのでしょうか。因みに国籍は外国籍で、入力した日本の住所は現在の居住地ではございません。
海外で暮らしておりますが、日本語が母語であり、常に日本語で作業しているため、日本と海外両方に法人を置いている企業のサービスであっても日本語版が欲しかったり、Google Playの映画の日本語字幕版が欲しかったりして、本来は国外からはアクセスできないサービス(「あなたの居住国からは利用できません」と表示されたり、アクセスした国によって提供されるコンテンツが異なるサービス等)をVPNを使ってアクセスし、日本のクレジットカード情報を使って利用しています。それから、私のPayPalの国籍は日本になっており、PayPalに海外のクレジットカードを登録しても日本のクレジットカード同様、日本向けのサービスを利用できることに気が付きました。こういう決済の仕方をした場合、消費税はどちらの国に収められることになっているのでしょうか。
どちらも現在の住所とは違う住所、若しくは現在の国籍とは違う国籍を使っているので、法律に触れるのではないかととても心配です。こういうサービス利用の仕方、決済の仕方って違法なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
どちらも現在の住所とは違う住所、若しくは現在の国籍とは違う国籍を使っているので、法律に触れるのではないかととても心配です。こういうサービス利用の仕方、決済の仕方って違法なのでしょうか。
違法ではないと思います。
下記が日本の消費税法ですが・・・
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
相談者様は、海外が拠点ですので、
その国の消費税法のみをお考え下さい。
ただ、日本の法人・個人に売った場合には、日本の国に消費税を納める義務はあります。
Ⅲの13・14を特に見てください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
二年前の課税売上高(日本への売上)1000万円を超える場合には、日本の課税事業者になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
ありがとうございます。調べてみます。
本投稿は、2020年12月29日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。