高額特定資産の消費税還付について
2019年から法人として不動産賃貸業を行っています。
昨年12月に高額特定資産(太陽光発電)の購入契約をしました(4月稼働予定)。
個人への賃貸を行っているため、不動産賃貸業では消費税が発生していません。
このような場合、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となれば、
高額特定資産の消費税還付を受けることは可能でしょうか。
税理士の回答
個人への賃貸を行っているため、不動産賃貸業では消費税が発生していません。
賃貸が居住用の非課税売上であるため、現在は免税事業者ということでしょうか?
高額特定資産の取得等をした場合の納税義務の免除の特例の適用を受けるのは課税事業者に限られますので、消費税課税事業者選択届出書を提出し自ら課税事業者になれば還付を受けられる可能性はあります。(実際に還付となるかどうかはご質問者様の全体像がわかりませんので断定できません)
但し、最後のリンク資料(コロナ特例)に該当する場合を除き、課税事業者選択届出書により当期に課税事業となるためには前期末までに同届出書を提出している必要がありますので、来年4月の引き渡し日が当期に属していれば当期は免税事業者のままですので、そもそも消費税の申告義務がありませんから還付はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf
本投稿は、2021年01月02日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。