インボイス制度導入後の免税事業者からの請求書について
インボイス制度が導入された際の取引について教えて下さい。
当方が使用している外注先が消費税の免税事業者の場合、例えば110万円の
請求(内訳:税抜100万円、消費税10万)をされた場合、当方としては免税事業者に
10万円は税額控除とできないため消費税分は支払を拒否する事は可能でしょうか?
消費税転嫁・・・云々の話を見ると、そういった事はできないとなっていそうです。
免税事業者が理解して100万円を請求してくれれば問題ないのですが、インボイスが
始まっても免税事業者が消費税も含めた請求書を発行できるものなのでしょうか?
段階的に引き下げる経過措置は、この質問には考慮しない事としてください。
もし消費税を請求できてしまうのであれば、こちらは110万円を支払う事となり、
しかも仕入税額控除も受けられず、免税事業者は結局、益税が発生するのでは
ないのかと疑問が出てきます。
今までは益税の関係がなあなあになってきておりインボイスが益税業者の、
炙り出しとするのであれば、こちらとしては消費税分の請求は拒否できても
おかしくないような気もします。
ご回答を宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
消費税の請求を拒否してはいけない根拠となる「消費税転嫁対策特別措置法」は2021年3月までの時限立法ですので、今後、インボイス制導入を見据えた法改正がなされるものと思います。
従いまして、現時点ではご質問に対する明確な回答は不可能です。
ご回答ありがとうございます。
今までは免税事業者及び国に消費税を支払っていたかたちなので
拒否できれば免税事業者には消費税を支払わずに国に全て税金を納められる事になるので
課税事業者からすれば損得なくなるのに…と淡い期待を持っていました。
法律が明確になっていない以上、どうしようもないですね(汗)
愚門となり申し訳ありません。
インボイス制の導入は消費税の益税化を事実上無くすことが主旨だと思いますので、ご記載のような方向に進むのではないかと思います。
免税事業者には申し訳ないとは思いますが課税事業者の立場からすると
その方向に進めばと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月05日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。