複数個人事業主経営の消費税課税対象について
お世話になります。質問よろしくお願い致します。
現在1つの事業を私を含め3人で行っております。筆頭は私になっているため顧客からの支払いを受けるのは私名義の銀行口座となります。
この場合、事業の売り上げが1000万を越えた場合、その時点で消費税の課税対象になるのでしょうか?それとも3人それぞれが売り上げ報酬を受け取っているので受け取った報酬に対してが消費税課税対象となるのでしょうか?
私が独立して共同経営者2人を雇っているわけではないので、3人が並列の立ち位置で事業から3人が報酬を受け取っているという形です。
ご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
3人の方がそれぞれ請求書を発行してそれぞれに決済している場合を除いて、ご質問のケースでは、代表がまとめて請求し、一括で決済されているということですので、課税売上が1千万円を超えた段階で課税事業者になります。
もし、これを避けるためには、3人がそれぞれ独立した事業主として請求する方式に改める必要があります。
中西先生
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
現状の形ではすべての支払いが課税対象になってしまうのですね。
共同経営者と話し合い最善の方法を考えたいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2021年01月08日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。