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同時に輸出と輸入事業を行う場合、消費税還付金を受け取れる方法がありますか?

弊社は輸出とコンサルティング事業を行ってますが、今年から輸入事業を始めようと考えてます。
事業計画書を書いてる段階ですが、いくつかの疑問があります:
1.輸入事業の国内売り上げが初年度から1000万円を超えると想定してますが、この場合今まで貰っていた消費税還付金がもらえなくなるんですか?
2.仮に消費税還付金をもらえなくなる場合、別の会社を作る方がいいですか?
3.別の会社を作る場合、完全持ち株子会社を作るべきか、現在の会社と別々に作る方がいいですか?

よろしくお願いいたします!

税理士の回答

輸入があると輸出免税が使えないということはないです。

ご回答ありがとうございます。
今回相談したいのは輸出免税ではなく、消費税還付金に関する扱いです。輸出商品の仕入れに支払った消費税分が、消費税還付金の形で返還されるので、輸出会社にとってかなり重要な利益源になります。
原則としてこの消費税還付金は、前々年度の課税売り上げが1000万円未満の会社にしか適用されないらしく、仮に輸入事業のためにこの消費税還付金を諦めなければならない場合、その対策を知りたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

売上1000万未満でなく、課税売上が1000万以上の会社に適用されます。輸出も課税売上です。1000万未満でも課税事業者を選べば輸出免税は適用されます。課税事業者を選べば、1000万を超えても輸出免税は適用されます。なにか誤解してませんか。輸入は売上でないので、心配しているようなことは起こりません。

ご回答ありがとうございます。
よくよく消費税還付金の申請要件を読み返してみたら、どうやら私がずっと勘違いしてるようです。但し輸出企業が消費税還付金を申請する時の条件として、「輸出業を営み、売上がほとんど免税取引」というのが書かれてますが、この「ほとんど」の定義が曖昧でなかなか輸入事業に手出しができない状態です。
例えば当年度の輸出売り上げが3000万、仕入れ額税抜き2000万;輸入品の国内売上が税抜き2000万、輸入する際にかかった費用が1500万。この場合消費税還付金と支払い消費税をほぼ相殺して、支払う消費税がほとんどないと理解して大丈夫ですか?

度々申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

輸入品の国内販売で儲かるなら、やっても、輸出分の消費税還付額が減ることはないと思います。「ほとんど」という書き方の法律など私は見たことがありません。なにも心配はいらないと思います。消費税還付金と支払い消費税の相殺というような考え方はないと思います。試算は、誤解が生じそうなのでできません。

ありがとうございます。安心して輸入事業を始められますね!

本投稿は、2021年01月19日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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