免税事業者なのに消費税を請求してしまっていたとき
Web系エンジニアでフリーランスをやっています。
法人の取引先にInvoyを用いて請求書を作成していたのですが、税区分10%を入れてしまっていたことに気付いて困っています。
去年の取引で売上10,000円に対し消費税+1,000円、源泉徴収-1,021円で9,979円を請求して入金されています。
しかし、私は免税事業者のため、本来は売上10,000円に対し源泉徴収-1,021円で8,979円を請求すべきだと今更気付きました。
会計期間も変わっており、この場合、どのような対応を取るべきでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
現在の法律上の考え方は、当該取引が「免税・非課税取引」でない限り、免税事業者であっても「消費税相当額」を相手方に請求することは違法ではありません。
また、取引先は免税事業者からの課税仕入れであっても、課税仕入の税額控除が出来ることとなっています。
考え方として、免税事業者であってもその課税仕入(商品仕入以外の経費の支払いも含みます)には「消費税」が含まれているためその分コストがかかっていますので、売上の際にも「消費税相当額」を請求することは当然との考え方によります。
ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2021年01月29日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。