販売用土地の用途変更の際の消費税について
元々販売用として保有していた土地を、今期に建売事業用の土地として使用することになりました。
前期以前は販売用土地であったため、取得時の仲介料や造成費はすべて非課税対応仕入として個別対応方式で消費税を計算しておりました。
しかし、建売用の土地となると、取得時の仲介料や造成費などは共通対応仕入となると思います。
そこで伺いたいのですが、前期以前に非課税対応仕入として処理した諸費用を、今期に共通対応仕入として計上し直すことは可能なのでしょうか。
消費税の転用計算は調整対象固定資産に限定されているので該当しないように思いましてご質問させて頂きました。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
個別対応方式における課税・非課税対応区分については、課税仕入を行った(商品を仕入れた)日の状況により判断することとされているため、その後、用途変更により対応区分が変わるような結果になっても、一旦適用した対応区分を変更することはできません。
対応区分の問題と転用計算は趣旨が異なります。
本投稿は、2021年02月22日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。