消費税課税事業者選択不適用届出の出し忘れ
太陽光発電の個人事業主です。年間売上は170万円程度です。
消費税課税事業者選択不適用届出書を出し忘れてしまいました。
具体的には以下の経緯です。
2017/3 開業&消費税課税事業者選択適用届出書提出
9 発電設備竣工・請負代金支払い(約1400万円)
売電開始
2018/3 確定申告(2017年分)
5 発電設備仕入れにかかる消費税還付
2019/3 確定申告(2018年分)
2020/3 確定申告(2019年分)
→本来2020/01-12までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出すべきだが、2021/3/21現在で提出できていない
この場合において、2021年分の消費税課税を免れる又は軽減する方法はあるでしょうか。
例えば、3月中に手続きを行い、課税期間を2021/4から3ヶ月又は1ヶ月に短縮するすることとし、それと合わせて消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することで、2021/4又は5月から免税事業者となるようなことは可能でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
提出し忘れた「消費税課税事業者選択不適用届出書」について、さかのぼって適用することはできません。
課税期間を短縮し、それ以降の課税期間について課税事業者選択不適用にすることはできますが、2年縛りというルールがあるため、2年以上は短縮した課税期間ごとに申告する手間が生じます。
早速ご回答頂きありがとうございます。
課税期間短縮した上で、課税事業者選択不適用とした場合、その後は免税事業者になると思うのですが、その場合でも申告が必要なのでしょうか?

土師弘之
免税事業者になった場合は申告は不要です。
「課税事業者である場合」の文言が欠落していました。
丁寧かつ迅速にご回答頂きありがとうございました。
早速税務署に行って、課税期間短縮&課税事業者選択不適用の手続きをしたいと思います。
本投稿は、2021年03月21日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。