消費税 みなし譲渡
個人事業主が廃業した場合、事業用資産を家事用に転用したとして消費税が課されるという取り扱いがあるようですが、法人成に伴う廃業の際に法人に無償で譲渡する場合や、親族への事業承継の際に親族に無償で譲渡する場合にも同様に課税されるのでしょうか。
税理士の回答

対価がないので原則非課税だと思いますが課税逃れのためと判断されると個人事業者の家事消費としてみなし譲渡課税される可能性もあり、当面は貸与として免税年度になってから譲渡するのが安全ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
その資産を承継後の事業において使用していることが明らかな場合でも、「一旦は個人事業主でなくなった個人のものになり、それを無償譲渡という形で家事消費した」と解釈される可能性があるということですか?

課税逃れと判断されると、個人事業者でなくなった個人のものになり(=家事消費)、それを無償譲渡したという論法で課税される可能性はあると思います。
重ねて早期のご回答ありがとうございます。
・「課税逃れと判断」はどの事象をつかまえてそう判断される可能性ごあるのでしょうか?
・個人のものになる=家事消費 の部分について、「家事消費」というのは単純に「家庭の用に使ってなくなった」(棚卸資産以外の資産なら「使用」した)を意味すると思っていたのですが、個人のものになった途端に家事消費ということになるのでしょうか?
・無償譲渡という処分の仕方が家事消費と解釈されるのでしょうか?その場合はやはり家庭の用に消費、使用していないので、違和感があります。

・特に基準はなくケースバイケースの判断になると思います。
・価値のあるものを処分することを使用と言うことはでき、処分の中に贈与・譲渡を含める解釈も可能と思います。廃業時が課税時期でなく処分時が課税時期になると思います。
・当初回答の通り原則非課税だと思いますので当局が課税逃れと判断し、その意図がないのであれば争うことになると思います。
お付き合いいただきありがとうございました!
原則非課税→基準がなくケースバイケース→無償譲渡は家事消費に含まれる解釈も可能(課税される)、ということで、非常に難しく規定が十分でない分野であり、個別判断という他ない、と理解しました。
本投稿は、2021年04月02日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。